失業保険がもらえる雇用保険の加入期間について
「加入期間が1年間ある事」に変わったのですか?

私はH19.8月~H20.3月の離職票をもっていますが

今から申請して受給できないものかと・・・

去年は短期の仕事でなんとか繋いできましたが
今 仕事が決まりそうにないので・・・
失業保険の受給期間は雇用保険に加入していた会社を退職してから1年間です。
基本手当日額の支給期間が残っていたとしても、退職後1年の時点で打ち切りです。

H20.3月までの離職票であれば、今年3月で受給期間は切れますので今から申請に行っても受給はできません。

短期の仕事をされているんだったら雇用保険で「短期雇用特例被保険者」という制度があります。
通常の雇用保険被保険者は1年以上の雇用がみとめられるという項目があるのですが、「短期~」の場合は1年未満の雇用を繰り返すという状態の被雇用者が加入できるものです。

通常の加入期間が退職前2年内に12ヶ月以上の雇用保険加入の規定がありますが、「短期~」の場合は仕事先(雇用先)をまたいだとしても月11日以上働いている月が6ヶ月あれば、基本手当が50日受給できます。
例えば「1年間のうちに3ヶ月の雇用を3つの会社で転々とした」場合などは支給対象になります。

被雇用者が自身で加入申請はできないので、お勤め先で問いあわせてみてください。
「短期雇用特例被保険者」で加入させてほしいと言えばOKです。
社会保険等についてお聞きしたいのですが、4月一杯で私の嫁が仕事をやめました。先方の会社の取決めで、所得は低かったのですが、雇用保険に入っておりました。
先方の会社の取決めが無ければ、元々私の扶養に入れようと思っていましたので、仕事をやめた事で、我社に扶養の手続きを取ってもらう事にしたんですが、3ヵ月後に頂くかもしれない(働き口しだいですので(^_^;) )失業保険を貰うと、扶養に入れないと言われ困っています。一時期だけ国民健康保険ってのもしっくり来ない感じで、仕事がうまく見つかるかもわからない状況でやめてしまった嫁も嫁ですが(^_^;)いまいち理解しがくてお聞きしたいです。雇用保険で支払いしていた分を失業手当として頂くんではないのですが?そこらへんとこ詳しい方教えてください<(_ _)>
失業した時点で前勤務先の健康保険の資格喪失は済んでいるのですから、夫の健康保険に資格届け出してください。
現在は扶養家族としての事実があるのですから。

あなたの会社の人が申請するのが面倒で言っているの?
加入資格要件が満たされていなければ社会保険事務所から何か言ってきますよ。

追記
会社が所得税法上の扶養家族として認めるのと健康保険の加入については別です。
加えて書けば、夫の厚生年金にも申請すべきです。
きちんと就職した時点でそれらを解除すればいいのですから。
それに就職する先が健康保険加入などの要件を満たさない条件で就業する場合だってあり得るでしょう?
失業保険についてお伺いします。
今の会社は2013年の12月10日から働いています。
前職は2013年12月6日で退社をしています。
雇用は10年以上払い続けていますが、もし私が会社を今の会社を一
年になる前にやめた場合、失業保険の対象になりますか?
前職を含めて10年以上20年未満の雇用保険被保険者期間があると仮定すれば今の会社を自己都合で辞めても120日の支給が受けられます。
突然の解雇! その会社は雇用保険がありませんでした。失業保険ってもらえないのですか?
何の前触れもなく突然、解雇を言われました。2年勤めた会社です。その会社は雇用保険もなかったので、こう言う場合失業保険はもらえないのでしょうか?もちろんすぐ仕事が見つかれば問題ないのですが、なかなか私の場合母子家庭のため条件が悪く面接さえしてもらえないことが多いのです。どうすればいいのか困惑してます。よかったら教えて下さい。
雇用保険を今までかけていなかったのに、失業保険はもらえないのか?と言うのは虫が良すぎるようにも思いますが・・

雇用保険は、本来強制保険です。会社は従業員を雇用したら必ずかけなければならないものです。
ただし、週の労働時間が確実に20時間以上なければ雇用保険はかけられないという要件はあります。
要件を満たしているのに会社がかけていなかったのであれば、給料明細を持って安定所に相談しに行き、会社へお願いしてもらうしかありません。
一番いいのは自分や他の従業員さんの賃金台帳と出勤簿の写しでもあれば一番いいんですけどね・・


それから、雇用保険は最大2年さかのぼってかけることができるので、もし会社が雇用保険を遡って欠けてくれることになった場合、当然あなたも雇用保険料を支払う義務は出てきます。
また、その結果失業保険手続きをしても、全部貰えるかどうかは別問題ですので念の為。
給与の支払われ方に関しての質問です。
知り合いが契約社員として、ある会社に3年契約で勤めております。

年俸制で、年俸÷16ヶ月で支給されており、
そのうち2ヶ月ずつが、夏・冬のボーナスとして支給されております。

同じ社内には、同じ契約社員で同じ年俸でも、
ボーナス制度無しで年俸÷12ヶ月分が毎月支給されている人もいます。

この場合、給与を受け取る側にとって、
税金などの面で何か違いはありますか?

また、契約満了で退職した場合、
失業保険の額が変わってくると思うのですが、
(失業保険に賞与は含まれないと聞いたことがあります)
お詳しい方いらっしゃったら、教えてください。

ちなみに給与形態に関しては、会社が決めているようで、
事前に個人の希望などを聞かれることもなかったそうです。

宜しくお願いいたします。
年俸を12ヶ月でもらう場合と、16ヶ月でもらう場合とでは、支払う所得税は同じです。また、社会保険料の支払額も同じくらいです。ただ、年俸を12ヶ月でもらう方が、失業保険の受給金額や健康保険の傷病手当金などの金額が多くもらえますので有利です。
失業保険の事で質問です。現在契約社員で来月15日で満期を向かえます。いつもは更新をしていましたが今回は更新せず満期で退職を決めています。満期で退職する時の失業保険は申告すればすぐ貰えるのでしようか?
会社都合で退職の場合は申告してすぐ貰えるのは知っています。経験あるので…自己退社は三ヶ月程待ってからなんですよね。満期退社は分からないので詳しい方教えて下さい。
契約期間が満期で退職する場合でも状況によっては変わります。
「特定理由離職者」の要件の中に下記のようなものがあります。
期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
これから言うと自己都合退職ということになります。
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