何もわからないので教えてください。
先月出産をおえました。失業保険延長の手続きはしています。

失業保険は自給手続きすればすぐにもらえますか。また職が決まらない場合いつまでもらえますか。
先月出産された場合、まだ今すぐの手続きは無理です。
産後少なくとも8週間は経過しなければ手続きできませんよ。

また、すぐ手続きした場合はおそらく給付制限がかかるでしょう。
給付制限が解除になる場合もありますが、それをここで書くのはちょっと差し控えます。
一番大事なのはあなたが本当に働ける状態になっていること、働く意思があることです。

失業保険をいつまで貰えるかは退職理由や雇用保険をどれくらいの期間かけていたかで違ってきます。
10年未満で自己都合等なら最大限受給できる日数は90日分となります。

ご参考になさって下さい。
離職後の健康保険は国民健康保険の方がお得ですか?任意継続の方がお得ですか?
私は3/31付けで退職しました。

健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?

また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。

どちらがいいのでしょうか?

ちなみに私は既婚者です。
退職後の保険には、3つの選択肢があります


①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る

まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください

ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう


検討方法としては

3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません

この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう

ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります

なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
一昨年主人の転勤の為退職しました。
失業保険の給付前に妊娠が発覚し、受給の延長手続きをしましたが、そろそろ就職活動を始めようかと考えています。
職安に手続きに行き、いつから失業手当
の給付が始まるのでしょうか?
妊娠が理由で退職された方の質問は見かけるのですが、退職したあとの妊娠発覚で延長した場合の受給開始日がわからないのでご存知の方、よろしくお願い致します。
受給期間の延長をした時期によります、離職後2ヶ月以内で延長手続きをしていれば、3ヶ月の給付制限はありません。
(ハローワーク的な考えは、それなりの理由があっての離職とするからです)

2ヶ月を超えての受給期間の延長なら、3ヶ月の給付制限が付いてしまいます。
パート社員の出産手当について。
現在妊娠4ヶ月予定は来年5月です。一人目出産後パート社員にしてもらい、年収は130万円ほどで、主人の扶養に入っていて、保険も主人の方に加入。
出産手当はもらえませんよね。
会社側は、私が正社員に復帰したいといえばいつでも応じてくれるので、そろそろと思っていた矢先、妊娠発覚。

たとえば・・・一人目出産のときのように出産手当を受給したいと思うなら、今からでも会社にお願いして、保険に加入すれば
よいのでしょうか?1年以上加入しておく必要があるとか、加入期間は関係ないとかいろいろお聞きして・・・何が本当なのでしょうか?? 

保険に加入することにより、主人の会社の扶養手当月1万円が翌年よりなくなるらしいので、悩みます。

産後は1年の育休後また、パートで復帰の予定です。

こんなことになるのなら、二人目希望していたのでパートとはいえども保険加入しておけばよかった。
育休明けに保険加入するかしないか会社から聞かれたんですが、まさか、出産手当というものが裏に隠れていたとは・・・。

ちなみに、失業保険には加入してあったので、育児休業給付金はいただけますよね??
家計にはわずかな金額でも大助かりです!!
出産育児一時金については、ご主人の保険に加入しているとのことですから、ご主人の方から支給されるはずです。
また、支給対象としては「1年以上保険料を払っている、退職後6ヶ月以内に出産した人」なので、今、ご自分の会社で保険に加入しても
ご自分の会社からは支給されません。(その社保に1年以上加入したことにはならないので条件を満たさない)

育児休業基本給付金の対象者については改正がされ、2007年4月以降の対象者には
「勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続しているママ」となっています。こちらは今加入しても支給対象になるようですね。

会社によってはご主人の扶養に入っているんだから出産育児一時金はご主人の方で申請という会社もあるそうですし
育児休業基本給付金が支給されるなら今からでも加入しておいた方がよさそうです。

一度、会社の総務や人事に相談してみては?
失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。

継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。

ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。

ちなみに手続日の7日に含みます。

雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
失業保険の基本日額が、3612円を100円程超えているので、給付中は主人の扶養から抜く必要があると言われました。
しかし、1年間トータルで6ヶ月程しか働いていないので、年収にすると130万は超えていません。
それでも、扶養から抜かないといけないのでしょうか?

*会社都合のため、保険期間は6ヶ月ですが失業保険は給付される予定です。
理不尽に思われますが、そういうルールです。
でも国民年金・国民健康保険の保険料納付額より、受給出来る雇用保険基本手当の方が多いはずです。
ガマンして下さい。
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