これから失業保険の申請の為ハローワークに行きます。
離職区分を2Bから2Cに異議申し立てをしようと考えてますが、なりようにするには何を注意すべきでしょうか?
離職区分を2Bから2Cに異議申し立てをしようと考えてますが、なりようにするには何を注意すべきでしょうか?
その前に、2Bと2Cでは、契約内容に違いがあると思うのですが?
2B:有期契約で「更新が確約」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Bで、特定受給資格者。
2C:有期契約で、「更新される可能性が明示」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Cで、特定理由離職者。
※いずれも、契約期間3年未満。
結果として、変わったとしても、特定受給資格者が特定理由離職者になるだけで、給付制限はどちらでも免除、支給日数も被保険者期間と離職時の年齢により加算の可能性がある。
いわゆる、会社都合か自己都合かで言えば、どちらも会社都合ということになるのではないでしょうか?まあ、それはあんまり関係ないと思いますが。どっちにしても履歴書などの職歴欄では「契約期間満了での退職」でしょうし。違うんですかね?
いずれにしても、それを証明する書類が必要になりますので、必要となる書類がなんであるのかを先に問い合わせてから出かけられた方が良いのではないでしょうか?少なくても労働契約書は。更新されることが確約されているか、更新される可能性が明示されているかを確認するでしょうから。
更新を希望したことを聡明するのは何が必要なのかよくわかりませんが。
ハローワークは場所によって、見解や判断基準、必要書類などが異なることがあるので、ご自分の住所を管轄するハローワークに問い合わせるのが良いと思います。他では良くても、自分のところではだめだった、などと言うことがあると困ります。
2B:有期契約で「更新が確約」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Bで、特定受給資格者。
2C:有期契約で、「更新される可能性が明示」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Cで、特定理由離職者。
※いずれも、契約期間3年未満。
結果として、変わったとしても、特定受給資格者が特定理由離職者になるだけで、給付制限はどちらでも免除、支給日数も被保険者期間と離職時の年齢により加算の可能性がある。
いわゆる、会社都合か自己都合かで言えば、どちらも会社都合ということになるのではないでしょうか?まあ、それはあんまり関係ないと思いますが。どっちにしても履歴書などの職歴欄では「契約期間満了での退職」でしょうし。違うんですかね?
いずれにしても、それを証明する書類が必要になりますので、必要となる書類がなんであるのかを先に問い合わせてから出かけられた方が良いのではないでしょうか?少なくても労働契約書は。更新されることが確約されているか、更新される可能性が明示されているかを確認するでしょうから。
更新を希望したことを聡明するのは何が必要なのかよくわかりませんが。
ハローワークは場所によって、見解や判断基準、必要書類などが異なることがあるので、ご自分の住所を管轄するハローワークに問い合わせるのが良いと思います。他では良くても、自分のところではだめだった、などと言うことがあると困ります。
失業保険について。
自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。
事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。
資格証の裏に
次回認定日 3月30日
待期満了 待期満了日3月8日
給付制限期間 3月9日から6月8日
次回認定日 6月22日
と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。
6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?
詳しい方回答お願いします。
自己都合で退職し、1月に失業保険の手続きをしました。初回認定日が2月2日だったのですが体調不良で実家で休養していた為(実家は同じ県ではない
)認定日にいけず、3月2日にハローワークにいきました。
事前に電話をいれていた為、すぐに手続きを終える事ができたのですが、通常のケースと異なる為、振込日がいつになるのか分かりません。
資格証の裏に
次回認定日 3月30日
待期満了 待期満了日3月8日
給付制限期間 3月9日から6月8日
次回認定日 6月22日
と記載してあり、3月30日の認定日には行っています。また、3月30日までに就職活動は2回行っています。
6月8日以降が初回振込日になるのでしょうか?それとも6月22日以降が初回振込日になるのでしょうか?
詳しい方回答お願いします。
6月9日~6月21日の認定期間13日分が6月22日以降1週間程度で振込まれます。
ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。
>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。
各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。
< 補足の補足 >
3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
ただし、この期間内に就職活動を2回以上行わなければ、6月22日の認定日には失業認定されず不認定となり支給されません。
>3月30日までに就職活動は2回行っています。
これは、今回の認定期間内では無いので、6月22日の認定日では就職活動として認められません。
各認定期間内に、就職活動が2回以上必要となる為です。
< 補足の補足 >
3月30日の認定日は、失業状態の確認等で失業給付とは関係ありませんが、意味合いは持っています。
10月13日に待機期間が終わり失業保険を貰っています。
11月12日からアルバイトをしています。今日アルバイトに行った所雇用保険証を提出してほしいと言われました。
失業保険を貰っている時はどの程度アルバイトをしていいのですか?その場合支給額はどうなるんですか?
11月12日からアルバイトをしています。今日アルバイトに行った所雇用保険証を提出してほしいと言われました。
失業保険を貰っている時はどの程度アルバイトをしていいのですか?その場合支給額はどうなるんですか?
雇用保険証を提出してほしい、と言ったのはアルバイト先ですよね?
今、被雇用者を雇用保険に加入させることに関して役所の指導が
大分厳しくなっているのでアルバイトでも条件があえば雇用保険に
加入させます。
そうするとあなたは失業者ではない、ということになり雇用保険の給付は
打ち切りになるのでは?と思います。
アルバイト先とハローワークに確認してください。
今、被雇用者を雇用保険に加入させることに関して役所の指導が
大分厳しくなっているのでアルバイトでも条件があえば雇用保険に
加入させます。
そうするとあなたは失業者ではない、ということになり雇用保険の給付は
打ち切りになるのでは?と思います。
アルバイト先とハローワークに確認してください。
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