13日に職安で失業保険の手続きをして28日が説明会に行きます。
会社都合で退職したので待機期間7日間を過ぎれば失業給付が支給されると言われたのですが、
説明会までに内定が出そうです。
仕事を始めるのは来月の15日からになると思いますが、説明会の日に就職が決まった事を話してもいいのでしょうか?
この場合、失業給付と就職手当は支給されるのでしょうか?
わかる方いたら教えて下さい!!
会社都合で退職したので待機期間7日間を過ぎれば失業給付が支給されると言われたのですが、
説明会までに内定が出そうです。
仕事を始めるのは来月の15日からになると思いますが、説明会の日に就職が決まった事を話してもいいのでしょうか?
この場合、失業給付と就職手当は支給されるのでしょうか?
わかる方いたら教えて下さい!!
説明会のときにはなす必要はありません。
失業給付は就職日の前日までもらえるので、9月の14に行けばいいんですが、カレンダー表を見ると日曜日で、休みですね。
最初の認定日が9月10日あたりでしょうか?
その際に就職が決まったことを報告して、9月15日以降に一度会社を休ませてもらい、9月14日までの期間について認定を受ける必要があります。
再就職手当については、初回の認定日の際に書類を貰っておくのがいいです。
9月14日の時点で給付日数の「3分の1以上であって45日以上」が要件なので、おそらく該当すると思われます。
補足への回答
特にはなしても問題はありません。
それよりも14日までの認定をいつ受けるかの方が大事だと思います。
会社の近くにハローワークがあって、昼休憩のときにいけるのならいいんですがね。
失業給付は就職日の前日までもらえるので、9月の14に行けばいいんですが、カレンダー表を見ると日曜日で、休みですね。
最初の認定日が9月10日あたりでしょうか?
その際に就職が決まったことを報告して、9月15日以降に一度会社を休ませてもらい、9月14日までの期間について認定を受ける必要があります。
再就職手当については、初回の認定日の際に書類を貰っておくのがいいです。
9月14日の時点で給付日数の「3分の1以上であって45日以上」が要件なので、おそらく該当すると思われます。
補足への回答
特にはなしても問題はありません。
それよりも14日までの認定をいつ受けるかの方が大事だと思います。
会社の近くにハローワークがあって、昼休憩のときにいけるのならいいんですがね。
失業保険のことで教えてください。
今現在失業保険受給中で、11月初旬に受給が終わります。
受給が終わり次第、パートとして勤務することがほぼ決まっています。
10月の認定日に行く際、失業認定申告書を出さなけれ
ばなりませんが、その際、仕事が決まっているとして申告した場合どうなるのでしょうか?
給付されなくなるのでしょうか?もしくは減額でしょうか?
またもし申告しなかった場合、不正受給としてみなされるのでしょうか?
(期間中に少しでも働いてしまうと不正受給になるのは分かりますが、実際に働くわけではないですが、働くことが決まっているため実際現在働けないとして受給されないのでしょうか)
ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
正直手続きがめんどくさそうだったので、失業保険をもらい終わってから働こうと思っていましたが、
運よく受給後の11月からということだったので働くことにしたのですが…。
今現在失業保険受給中で、11月初旬に受給が終わります。
受給が終わり次第、パートとして勤務することがほぼ決まっています。
10月の認定日に行く際、失業認定申告書を出さなけれ
ばなりませんが、その際、仕事が決まっているとして申告した場合どうなるのでしょうか?
給付されなくなるのでしょうか?もしくは減額でしょうか?
またもし申告しなかった場合、不正受給としてみなされるのでしょうか?
(期間中に少しでも働いてしまうと不正受給になるのは分かりますが、実際に働くわけではないですが、働くことが決まっているため実際現在働けないとして受給されないのでしょうか)
ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
正直手続きがめんどくさそうだったので、失業保険をもらい終わってから働こうと思っていましたが、
運よく受給後の11月からということだったので働くことにしたのですが…。
仕事が決まったら届け出てください。初出勤の日の前日まで(給付が残っている場合)手当ては出ますので、問題ありません。
失業保険に関する質問です。登録制のバイトの面接を申し込んだのですが、登録制のバイトって就職したことになるんですか?就労ですか?
まだ面接を受けてないので採用されるかもどの位働けるかもわかりませんが、しおりには、
就職→契約期間が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、一週間の実際に就労する日が4日以上で勤務又は雇用保険の被保険者となる場合。
と書いてありますが、全部当てはまると就職なのか一つでも当てはまると就職なのかよく分かりません。
雇用保険に詳しい方、教えて下さい。
まだ面接を受けてないので採用されるかもどの位働けるかもわかりませんが、しおりには、
就職→契約期間が7日以上、週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、一週間の実際に就労する日が4日以上で勤務又は雇用保険の被保険者となる場合。
と書いてありますが、全部当てはまると就職なのか一つでも当てはまると就職なのかよく分かりません。
雇用保険に詳しい方、教えて下さい。
自治体によっては多少違いがありますが、茨城県のあるハローワークでは下記のような規定になっています。
「受給中のアルバイト」
週20時間以内であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は
後に繰り越され最終の認定日の
認定日数に加算される。
週20時間以上になれば就職
とみなされる。
再就職手当の支給対象にならない
形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業についた場合)に就業手当として
基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給する。
やる場合は確認してからがいいですね。
「受給中のアルバイト」
週20時間以内であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は
後に繰り越され最終の認定日の
認定日数に加算される。
週20時間以上になれば就職
とみなされる。
再就職手当の支給対象にならない
形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業についた場合)に就業手当として
基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給する。
やる場合は確認してからがいいですね。
失業保険を受け取れるかどうか質問です。 現在、会社員で雇用保険の被保険者期間が5年あります。 まだ退職するつもりはありませんが、
株式会社を設立し、代表取締役になるつもりです。 形としては、会社員+代表取締役です。 今現在勤めている会社を退職した場合には、他の会社(自分の会社)の代表取締役であるという理由で、基本手当の受給資格がないのでしょうか? 諸事情のため、会社員を辞める前に会社を設立しなければなりません。 もし、受給できないとしたら、どのような理由からでしょうか? 「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」というところに該当するのでしょうか? ハローワークに電話しましたが、納得のいく回答が得られませんでした。 どなたか教えてください。
株式会社を設立し、代表取締役になるつもりです。 形としては、会社員+代表取締役です。 今現在勤めている会社を退職した場合には、他の会社(自分の会社)の代表取締役であるという理由で、基本手当の受給資格がないのでしょうか? 諸事情のため、会社員を辞める前に会社を設立しなければなりません。 もし、受給できないとしたら、どのような理由からでしょうか? 「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」というところに該当するのでしょうか? ハローワークに電話しましたが、納得のいく回答が得られませんでした。 どなたか教えてください。
会社役員、個人事業主は、受給資格はありません。
但し、開業届を提出しておらず、週末だけ、1万円の収入は個人事業の範囲ではありません。
この1万円をどのように所得したかも、問題点の一つです。
個人事業主の概念を捨てて下さい、例えば、アパートを持ち、家賃収入が有る者の、失業者は、受給資格はあります、但し、会社組織にし、役員として家賃収入を得てる場合は、これが生なる職として、受給資格はありません。
家賃収入が、50万あろうとも、会社組織にせず、被保険者期間を満たし、新たに、基本的に雇用保険摘要事業への職を求める方は受給資格はあります。
受給資格を得られないのは、労働収入の有る方、又は職業がある、会社役員、個人事業主です。
企業の代表取締役員に受給資格はありません、起業して、収入を得ようとしているのですから、受給資格を望むなら、会社を解散することです。
但し、開業届を提出しておらず、週末だけ、1万円の収入は個人事業の範囲ではありません。
この1万円をどのように所得したかも、問題点の一つです。
個人事業主の概念を捨てて下さい、例えば、アパートを持ち、家賃収入が有る者の、失業者は、受給資格はあります、但し、会社組織にし、役員として家賃収入を得てる場合は、これが生なる職として、受給資格はありません。
家賃収入が、50万あろうとも、会社組織にせず、被保険者期間を満たし、新たに、基本的に雇用保険摘要事業への職を求める方は受給資格はあります。
受給資格を得られないのは、労働収入の有る方、又は職業がある、会社役員、個人事業主です。
企業の代表取締役員に受給資格はありません、起業して、収入を得ようとしているのですから、受給資格を望むなら、会社を解散することです。
扶養について教えて下さい!
私は、これから旦那さんの扶養にはいる予定です。5月下旬から働き、扶養内で月10万円の給与の予定で働きます。現状として、5月、6月、7月は失業保険と再就職手当
てがはいってきます。また、3月まで仕事をしていて1月から3月まで手取り14万円もらっていました。
その場合、私は扶養に入れますか?それか、10万を越えない月からはいることができますか?
私は、これから旦那さんの扶養にはいる予定です。5月下旬から働き、扶養内で月10万円の給与の予定で働きます。現状として、5月、6月、7月は失業保険と再就職手当
てがはいってきます。また、3月まで仕事をしていて1月から3月まで手取り14万円もらっていました。
その場合、私は扶養に入れますか?それか、10万を越えない月からはいることができますか?
まず、失業保険と再就職手当は所得税では非課税扱いですので、扶養の判定では計算に入れる必要はありません。
ただ、1月~3月まで手取り14万円という事は、支給された給与はもっと多いはずですし、
これからも月10万円程度の給与が見込めるのなら、年間103万円は超えてくるでしょう。
(扶養の判定は手取り金額ではなく、総支給金額で判定してください)
なので旦那さんの扶養からは外れておいた方が無難です。
また年末になって改めて計算し、年間給与の合計が103万円超えてなければ
旦那さんの年末調整で扶養に入ればいいのです。
ただ、1月~3月まで手取り14万円という事は、支給された給与はもっと多いはずですし、
これからも月10万円程度の給与が見込めるのなら、年間103万円は超えてくるでしょう。
(扶養の判定は手取り金額ではなく、総支給金額で判定してください)
なので旦那さんの扶養からは外れておいた方が無難です。
また年末になって改めて計算し、年間給与の合計が103万円超えてなければ
旦那さんの年末調整で扶養に入ればいいのです。
この条件で失業保険は貰えますか?
現在パートで働いています。
来月から契約社員として試用期間があり、三ヶ月経って必要ないと判断され契約終了になり働けなくなった場合、失業保険は出ま
すか?
・去年の6月から働き始め9月から雇用保険に入ってます
・お店は同じですが来月から経営者が代わりパートから契約社員に雇用形態が変わります。
・契約期間は三ヶ月です。三ヶ月後に契約終了になった場合、雇用保険を払い始めて調度1年目です。
よろしくお願いします。
現在パートで働いています。
来月から契約社員として試用期間があり、三ヶ月経って必要ないと判断され契約終了になり働けなくなった場合、失業保険は出ま
すか?
・去年の6月から働き始め9月から雇用保険に入ってます
・お店は同じですが来月から経営者が代わりパートから契約社員に雇用形態が変わります。
・契約期間は三ヶ月です。三ヶ月後に契約終了になった場合、雇用保険を払い始めて調度1年目です。
よろしくお願いします。
契約期間満了なら自己都合退職扱いですから12ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
ただ、丁度1年目と書いてありますがあなたの場合は本当に12ヶ月あるかこの文章ではわかりません。
1日欠けても資格がありませんから。
ただ、丁度1年目と書いてありますがあなたの場合は本当に12ヶ月あるかこの文章ではわかりません。
1日欠けても資格がありませんから。
関連する情報