失業保険の受け取り方を教えて下さい
待機期間がまもなく終了するのですが、実際に失業保険はどのようにして頂くのでしょうか?

次の認定日にハローワークに行くと現金でいただけるのでしょうか?

もし銀行振込ならば、まだハローワークに銀行口座を教えていないのですが、認定日前に教えに行ったほうがいいのでしょうか?
銀行口座をHWに教えていない?
それはおかしいですね。
あなたはHWで離職票や銀行のカード等を持って手続をしましたよね。それなら指定銀行は分かっているはずですよ。
HWはそれが分からなければ手続はできませんから。
認定日から5営業日以内で口座に振り込みがあります。
失業保険をもらっている期間は絶対バイトとかするのは不可能なんでしょうか??

雇用保険など、保険に入らなかったら特にばれないものでしょうか??
週に20時間以内で、なおかつ申告をすれば、
バイト可能です。

申告もそんなに詳しく聞かれないので、
バイト先と就業した日にちを伝えるだけで大丈夫。

けっこうばれるらしいので、
後ろめたく働くくらいなら
素直に申告したほうがよいのでは・・・

最後のへんに申告した分の日数は繰り越されるので、
失業保険+バイト代が入るので、
けっこう稼げましたよ。
アルバイトしてた店が会社都合で閉店になり就活中に急遽なってしまったのですが!…
保険に入ってたので失業保険を申請しょうと思うのですが、いくらぐらい貰えるのでしょうか?
バイト8年の今28歳で月150000ぐらい貰ってます
月どのくらい貰えますか!
詳しい人教えてください。
もしかして、
失業保険の手続きしてすぐ手当がもらえるのか?でしょうか。

手続きしても認定日の設定などがあるので
今手続きしても手当が支給されるのは翌月の認定日以降かと。

さらに認定日で認定されてから振込まで1週間以内はかかります。

会社都合退職であれば給付待機はないですが、
認定日が定められてる以上はハロワの指示に従うしかないですね。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。



パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。

○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
失業保険は受給認定後、どれくらいで振り込みされるのでしょうか?
資格喪失理由によって振り込みまでの日数が変わってきたりするのでしょうか?
失業保険は離職理由によって支給開始日が変わります、
倒産、解雇等の場合は受給手続きから約4週間後に振り込まれますが、
給付制限のある離職理由の場合は約4ヵ月後の振込みになります
いつもお世話になります。

先日ハローワークの件で問い合わせをさせていただき、回答ありがとうございました。

今回は精神障害者福祉手帳についてですが、私は昨年3月から通院しています

傷病手当が9月で切れるのと、制限付きなら就労許可の診断書を出せると言われたので、次回診察のときに診断書を書いて貰おうと思っていました。

ところがハローワークの方に、精神障害者福祉手帳を取得することをオススメする、と言われ、本日その申請を行いました。(動ける状態ではなかったので親に代理を頼みました)

診断書(意見書。失業保険受給期間が90日から300日に伸びるそうです)を次回診察日(来週)発行してもらい、その足で再度ハローワークに行くのですが、精神障害者福祉手帳の審査は1ヶ月以上かかるとのことで到底提出は間に合いません。

ハローワークの方にもそう伝えたのですが、なぜ申請した方がよかったのでしょうか。

また、私は失業保険受給期間中のアルバイトは禁止だと思っていましたが、週19時間以下ならその分受給額は減るがアルバイトをすること自体は問題ないと言われました。

これはつまり、ずるい考え方をしてしまえば、短時間バイトをしつつ失業保険を受け取れるということですよね?いきなり長時間労働は厳しいので有難いシステムではありますが、なんだか卑怯な気がしてしまいます。
ハローワーク自体が許可しているのでいいんでしょうが…。

最後に、アーバンライナーには障害者割引が適用されると聞きましたが、精神障害者福祉手帳3級(多分3級)でも割引は適用されるのでしょうか。
一種二種とは書いてありますが、正直わかりません。(等級は1~3級なので)
ご存知の方がみえましたら、ご指南お願いします。
精神障害者福祉手帳を申請するメリットがあるから勧めたのでしょう。
デメリットはないのでは?

ハローワーク自体が許可したという話でなく、勧めた話でなく、ハローワークが労働基準法に準拠して運営しているので、失業保険を貰いつつでもアルバイトするのは法的に問題ないからそのように言ったのだと思います。
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