国保・社保、どちらがいいのでしょうか?
最近、旦那の仕事が変わりました。
今までは国保でした。
扶養家族は
私(妻)・子供2人・70歳以上2人・65歳以上1人 計6人です。
国保・社保・どちらが得ですか?
後、仕事を失ったときの為に失業保険と思っています。
どうすればいいのでしょうか?
受け取る給料の額によっても国保・社保の違いがあるのでしょうか?
まったくの無知なので、誰か教えてください。
宜しくお願いします。
最近、旦那の仕事が変わりました。
今までは国保でした。
扶養家族は
私(妻)・子供2人・70歳以上2人・65歳以上1人 計6人です。
国保・社保・どちらが得ですか?
後、仕事を失ったときの為に失業保険と思っています。
どうすればいいのでしょうか?
受け取る給料の額によっても国保・社保の違いがあるのでしょうか?
まったくの無知なので、誰か教えてください。
宜しくお願いします。
保険については所得によりどちらが高いかは判断が難しいところですが、たいして差がないと思います。
社会保険については、国民年金よりも倍以上いいですよ
単純に今まで毎月12000円くらい国民年金はらっていたと思いますが、所得により給料からひかれる金額は違いますが18000円ひかれているとすれば、実際は会社が半分負担していますので毎月36000円を年金として納めていることになりますのでそのぶん将来うけとる金額も大きくなってきます。
失業保険については、会社で雇用保険に加入しているとは思いますが・・・
給料の明細でひかれてませんかね1000円前後
社会保険については、国民年金よりも倍以上いいですよ
単純に今まで毎月12000円くらい国民年金はらっていたと思いますが、所得により給料からひかれる金額は違いますが18000円ひかれているとすれば、実際は会社が半分負担していますので毎月36000円を年金として納めていることになりますのでそのぶん将来うけとる金額も大きくなってきます。
失業保険については、会社で雇用保険に加入しているとは思いますが・・・
給料の明細でひかれてませんかね1000円前後
失業保険の給付についての質問です。
今年8月に9年3か月務めていた会社を自己都合で退職し、失業保険給付制限中の40歳男性です。
現在、失業保険給付を受けず期間工で働こうかと検討しています。そこで気になったので
すが、期間工で6か月以上勤務し失業保険の申請すると「特例一時金」ということで給付されるということを聞きました。私の場合、前職での9年3か月分の雇用保険が残っているわけですが、期間工を1年以上勤務し失業すると通算で10年以上の雇用保険となります。このような場合、どのような失業保険給付が適応されるのでしょうか?
今年8月に9年3か月務めていた会社を自己都合で退職し、失業保険給付制限中の40歳男性です。
現在、失業保険給付を受けず期間工で働こうかと検討しています。そこで気になったので
すが、期間工で6か月以上勤務し失業保険の申請すると「特例一時金」ということで給付されるということを聞きました。私の場合、前職での9年3か月分の雇用保険が残っているわけですが、期間工を1年以上勤務し失業すると通算で10年以上の雇用保険となります。このような場合、どのような失業保険給付が適応されるのでしょうか?
雇用保険に加入して1年勤務すれば、通算で10年以上の加入期間となるので失業したならば給付期間が120日になります。
それだけです。
特例一時金を受給するには特例登録してから期間工として就職するので、別の話です。
季節労働者用の制度です。
それに、特例一時金は40日分しかありません。
それだけです。
特例一時金を受給するには特例登録してから期間工として就職するので、別の話です。
季節労働者用の制度です。
それに、特例一時金は40日分しかありません。
初めまして。
来月、会社を退職する事になりました。
本当に偶然なのですが、来月の〆日でちょうど10年です。
雇用保険の取得日を見たら、平成7年6月26日となっていて、私の退職予定日は17年6月25日です。
この場合、失業保険の金額の計算は『10年未満』と見なされるのでしょうか?
もしそうなら、6月30日まで働かせてもらおうと思うのですが、たった5日間の差でも『10年以上』として見て貰えるのでしょうか?
生まれて初めて退職というものを経験するのでイマイチよく分かりません。
質問の意味が分かり辛かったらすみません。
来月、会社を退職する事になりました。
本当に偶然なのですが、来月の〆日でちょうど10年です。
雇用保険の取得日を見たら、平成7年6月26日となっていて、私の退職予定日は17年6月25日です。
この場合、失業保険の金額の計算は『10年未満』と見なされるのでしょうか?
もしそうなら、6月30日まで働かせてもらおうと思うのですが、たった5日間の差でも『10年以上』として見て貰えるのでしょうか?
生まれて初めて退職というものを経験するのでイマイチよく分かりません。
質問の意味が分かり辛かったらすみません。
民法での期間の定めでは6月25日で満十年となるのではなかったかな?
法律に詳しい方よろしく・・・
でも、ハローワークに尋ねるのが一番だと思う。
法律に詳しい方よろしく・・・
でも、ハローワークに尋ねるのが一番だと思う。
失業保険と職業訓練校について教えてください。
私は今年の11月から海外へ語学を勉強しに行くために、今年の8月で自己都合で退社したのですが、失業保険の事で分からないことがあるので教えてください。正社員として約6年半働き、自己都合で退社しました。雇用保険は入社時から入っていました。海外に行っている間に失業保険をもらえないのは知っていますが、帰ってきてからもらうことは可能なのでしょうか? 私の場合、受給日数は90日で、給付期間が離職した日の翌日から1年間なので、来年の5月頃に帰国して、失業保険の申請をした場合は受給可能なのでしょうか??
上記の場合でしたら、来年の5月に失業認定を受けて、その後3カ月の給付制限があるので、受給できないのでしょうか?
また、例えばの話ですが、来年5月に帰国して、失業認定を受けて、すぐに職業訓練校に入校できるのでしょうか?その場合は、すぐに失業手当を受給できるのでしょうか?
また、職業訓練校に通っている間で、給付期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
帰国してからしっかりと就職したいのですが、やはりお金がないと、再就職活にも心力を注げないと思いますので
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
私は今年の11月から海外へ語学を勉強しに行くために、今年の8月で自己都合で退社したのですが、失業保険の事で分からないことがあるので教えてください。正社員として約6年半働き、自己都合で退社しました。雇用保険は入社時から入っていました。海外に行っている間に失業保険をもらえないのは知っていますが、帰ってきてからもらうことは可能なのでしょうか? 私の場合、受給日数は90日で、給付期間が離職した日の翌日から1年間なので、来年の5月頃に帰国して、失業保険の申請をした場合は受給可能なのでしょうか??
上記の場合でしたら、来年の5月に失業認定を受けて、その後3カ月の給付制限があるので、受給できないのでしょうか?
また、例えばの話ですが、来年5月に帰国して、失業認定を受けて、すぐに職業訓練校に入校できるのでしょうか?その場合は、すぐに失業手当を受給できるのでしょうか?
また、職業訓練校に通っている間で、給付期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
帰国してからしっかりと就職したいのですが、やはりお金がないと、再就職活にも心力を注げないと思いますので
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
離職日の翌日から1年以内の請求なので、雇用保険基本手当は僅かな期間は受給出来るでしょう。
5月6日に雇用保険受給手続きをしたとして、5月12日まで待機期間、5月13日~8月12日が給付制限期間になります。
離職されたのが8月31日だとすれば、8月13日~8月31日までの19日分の支給で受給終了になります。
訓練校に関しては、応募→試験で合格、雇用保険受給資格が残っていれば、雇用保険基本手当と同額の手当が訓練校終了まで支給されます。
ただ、訓練校も応募が非常に多く、合格の保証はありません。
5月6日に雇用保険受給手続きをしたとして、5月12日まで待機期間、5月13日~8月12日が給付制限期間になります。
離職されたのが8月31日だとすれば、8月13日~8月31日までの19日分の支給で受給終了になります。
訓練校に関しては、応募→試験で合格、雇用保険受給資格が残っていれば、雇用保険基本手当と同額の手当が訓練校終了まで支給されます。
ただ、訓練校も応募が非常に多く、合格の保証はありません。
今年の5月に会社を辞め、現在就職活動中なのですが、失業保険をもらった場合それも収入に含まれるのでしょうか?
年内に仕事が決まらない場合、確定申告する際に失業保険の金額も足して申告するのですか?
また、仕事が決まった場合も同様ですか?
前の会社の収入は源泉徴収票で分かりますが、失業保険の収入の場合は何か証明書のようなものはあるのでしょうか?
年内に仕事が決まらない場合、確定申告する際に失業保険の金額も足して申告するのですか?
また、仕事が決まった場合も同様ですか?
前の会社の収入は源泉徴収票で分かりますが、失業保険の収入の場合は何か証明書のようなものはあるのでしょうか?
雇用保険の失業等給付は非課税ですので、
収入には含まれません。
もちろん申告の必要もありません。
収入には含まれません。
もちろん申告の必要もありません。
職業訓練中に交通事故に遭った際の休業損害等について
私は今職業訓練中に交通事故に遭いました。
こちらは自転車で相手は一時停止していたが左右確認を全くせずに発進した為に
突っ込んできた車にぶつかりました。
そこで質問したい事なんですが
・病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だが
それは本当か?自分の科は住宅リフォーム科で、大工がメインなんで、まず健常な人でないと就職は無理です。
・少し質問とはずれますが自分は現在夜間の専門学校に通っています。
夜間の場合は学生という扱いを受けないので失業保険も受けれると聞いて今に至るのですが
中には「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
・一応親の自動車保険の弁護士特約で弁護士は無料で雇えるのですが、さっさと弁護士に示談を依頼した方が
いいでしょうか?過失割合もこっちに1割あると言われ、整骨院の先生もそれは納得できないという状態です。
いろいろ意見を聞かせて頂ければ嬉しいと思います。
私は今職業訓練中に交通事故に遭いました。
こちらは自転車で相手は一時停止していたが左右確認を全くせずに発進した為に
突っ込んできた車にぶつかりました。
そこで質問したい事なんですが
・病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だが
それは本当か?自分の科は住宅リフォーム科で、大工がメインなんで、まず健常な人でないと就職は無理です。
・少し質問とはずれますが自分は現在夜間の専門学校に通っています。
夜間の場合は学生という扱いを受けないので失業保険も受けれると聞いて今に至るのですが
中には「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
・一応親の自動車保険の弁護士特約で弁護士は無料で雇えるのですが、さっさと弁護士に示談を依頼した方が
いいでしょうか?過失割合もこっちに1割あると言われ、整骨院の先生もそれは納得できないという状態です。
いろいろ意見を聞かせて頂ければ嬉しいと思います。
損保会社で人身事故の担当者をしています。
>病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
休業損害とは
①交通事故による受傷のため
②医学的に就労不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり
④現実に休業をすることで、得られたであろう収入が減少したことを
損害と捉えるものです。
また、この休業損害には例外的な認定があって、通院のためによんどころなく休業をせざるを得ない事情が認められる場合には、(医学的に就労可能な身体状態であっても)通院のために休業した日について休業損害が認められることになっています。
ご質問者様のケースでは、「病院に行くために」とのことですので、この「例外的な認定」に該当すると思われますが、そもそも「得られたであろう収入が減少」しているのでしょうか?
職業訓練に参加することで、そこに何らかの報酬が発生するのでしょうか?
>・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だがそれは本当か?
ウソだと思います。
>「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
学生であっても、夜間学校等で、日中十分な就労時間が確保出来るなら、求職者として認められ失業保険を受給することが出来るはずです。
ただし、ご質問者様のようにケガによって就労出来ない人は、失業保険を受給することは出来ません。
※代わりに傷病手当の手続きをすることになるはずですので、ハローワークに相談してみて下さい。
>さっさと弁護士に示談を依頼した方がいいでしょうか?
ご質問を拝見する限りでは、その方が良いように感じます。
ただし、引き受けてくれる弁護士がいればの話ですが.....
弁護士に相談すれば、被害者としての正当な権利を守るためには整骨院に通院してはならないことや、住宅リフォームの職業訓練を受けておきながら、その職種への就職は無理などという言い分が通らないことを説明してもらえると思います。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
>病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
休業損害とは
①交通事故による受傷のため
②医学的に就労不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり
④現実に休業をすることで、得られたであろう収入が減少したことを
損害と捉えるものです。
また、この休業損害には例外的な認定があって、通院のためによんどころなく休業をせざるを得ない事情が認められる場合には、(医学的に就労可能な身体状態であっても)通院のために休業した日について休業損害が認められることになっています。
ご質問者様のケースでは、「病院に行くために」とのことですので、この「例外的な認定」に該当すると思われますが、そもそも「得られたであろう収入が減少」しているのでしょうか?
職業訓練に参加することで、そこに何らかの報酬が発生するのでしょうか?
>・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だがそれは本当か?
ウソだと思います。
>「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
学生であっても、夜間学校等で、日中十分な就労時間が確保出来るなら、求職者として認められ失業保険を受給することが出来るはずです。
ただし、ご質問者様のようにケガによって就労出来ない人は、失業保険を受給することは出来ません。
※代わりに傷病手当の手続きをすることになるはずですので、ハローワークに相談してみて下さい。
>さっさと弁護士に示談を依頼した方がいいでしょうか?
ご質問を拝見する限りでは、その方が良いように感じます。
ただし、引き受けてくれる弁護士がいればの話ですが.....
弁護士に相談すれば、被害者としての正当な権利を守るためには整骨院に通院してはならないことや、住宅リフォームの職業訓練を受けておきながら、その職種への就職は無理などという言い分が通らないことを説明してもらえると思います。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
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