失業保険について。

私は、去年の3月21日に新卒で入社し、4月1日から雇用保険に加入しています。
しかし、3月15日付けで自己都合(結婚等)により退職予定です。


この場合、失業保険を受けることは可能でしょうか?

退職を決意する前に、会社の経理さんから、
6ヶ月以上雇用保険に加入しているから、
失業保険はもらった方がいいよ!とアドバイスされました。

その時は、失業保険をあてにするつもりはなかったので、
特に何も思わなかったのですが

いざ退職日が近付いてくると、再就職に時間がかかる見込みのため
受給可能なら手続きをしようと思いました。

しかし、調べてみると受給資格には1年以上の加入が必要とあります。

私の場合、あと半月足りません。

特定受給資格者の場合は6ヶ月以上となっていますが…。

自分なりに調べましたが、知識がないため
質問させていただきます。

私は受給資格があるのでしょうか。
経理さんはなぜ6ヶ月以上で可能と言っていたのでしょうか。
(以前はそうだったのでしょうか?)

回答宜しくお願いします。
前と法律が変わっていて自己都合なら2年間に12ヶ月以上、会社都合なら1年間に6ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要です。ですから現状では自己都合退職なら少し不足していますので受給資格はありません。
ただし、結婚によって住所が変わり通勤に不可能又は困難になった場合は「特定理由離職者」として認定される可能性があります。
この場合は6ヶ月でも受給できて給付制限3ヶ月もありませんから有利です。それ以外は難しいでしょう。
傷病手当金と失業保険金について
去る10月31日に今の職場を退職しました。

理由としては、一言で言えば退職日まで2か月間、
とある病気が元で医師の診断により休職していました。

それが引き金となっていろいろあって自己都合退職という形になりました。

退職する前の日に本部事務に社労士の方がいらっしゃって、
傷病手当金についてや雇用保険についての説明を受けました。

今回の傷病手当金の申請は1回目で9月始めから10月終わりまでの58日間を
申請する予定で、医師の方もそれに基づいて診断書を書いてくれました。

ただ、この診断書は11月に職場復帰する前提の診断書で、
退職するとなった今、相談してみないとわかりませんが、
1月末くらいまで伸びる可能性があります

その旨を伝えた所、
社労士さんは、であれば1月末まで伸ばしてその後雇用保険の手続きをするのが一般的な流れだ
と教えてくれました。

その後、「これは私の独り言として聞いてくれれば良いのですが・・・」と付け加えて
傷病手当金の申請をしながら、離職票等をもってハローワークに行けば雇用保険の手続きも可能ではある。
という話をされました。
「後はあなたの判断次第だけどね・・・」という感じで説明されました。

雇用保険の受給の条件としては「働く意志と能力がある者」だと思うのですが、
傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。

個人的にはそうであれば家計としても大変助かるのでダブルで行きたいのですが、
「独り言として聞いて」と言っていたのも気になります。

本来的には難しいのでしょうが、何か法律の盲点などがあるのでしょうか?
離職票をもってハローワークに行って、失業給付の受給延長手続きをしてください。
再度働けるようになったら雇用保険の給付を受けてください。
ちなみに健康保険組合では雇用保険の受給延長をしているかどうか調査することもあります。
失業保険について。
失業保険について質問させて頂きます。
2009年5月27日に、4年間勤めていた会社を自主退職致しました。

理由は体調不良が続き精神的・肉体的にも限界だったため…
離職票には「一身上の都合」と書かれております。
退職後、体調不良が続き入院したりと、ハローワークに行く余裕がなく12月9日現在まだ行けておりません。
ですが最近やっと体調が回復してきて、週3~くらいなら働ける状況になってきました。
なので就職活動(正社員に限らずバイト・パート含め)をするつもりなのですが、退職後半年以上経ってから申請しても失業手当は支給されるのでしょうか?
また、この場合入院してたことを証明する書類なども必要なのでしょうか?
ちなみに離職票などの必要書類は全てあります。前の会社の雇用保険にも入っておりました。
どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
もっと早くハローワークへ行くべきだったでしょう。

入院や静養が必要なほどであれば、受給期間延長の措置が取れたと思います、受給期間延長をすれば3年以内に働ける状態になった時に、再度申請をすれば、3ヶ月の給付制限期間ナシに翌月から基本手当の受給が出来たのですが。

雇用保険手当の受給は離職後1年間有効です、まだ体力等に不安があるなら今からでも受給延長の手続きをしてみるかです、働ける状態なら普通に受給手続きをされればいいでしょう、その時に医師の診断書等を出せば「特定理由離職者」として認定される事もあります、その場合には手続き後翌月から手当の支給が可能です(普通に手続きすると手続き後3ヶ月半後くらい~の支給開始になります)

※早く、離職票等を持ってハローワークへ相談に行ってください。
労災 後遺症認定12級12号 会社に慰謝料請求したい
長くなりますが ご助言お願い致します
3年前の7月にガソリンスタンドで洗車の終わった車の拭き上げをしていたらワゴンの無線アンテナを外す際に落下してしまい前十字靭帯断絶と半月板損傷で労災にて5回手術をし治療してこの6月で治癒との事で治療が終わり 後遺症認定も12級12号になりました
ここからが本題なのですが
怪我当日 固定サポーターをして本社に報告に行ったら経理担当(社長の身内)
「OOさんは母子家庭なんやからどっちみち治療費 無料だったんやないの?」
私「はい そうですけど・・・病院が仕事中の怪我だから労災扱いにしますといわれたので・・・病院からも確認の電話かかってきましたよね?」
「まーそうだけどね・・・」
そんな会話をし入院が決まり手術をして本社に休業補償を毎月請求の手続きをお願いしていたら
翌年の1月に経理担当の方から
実際働いてないのに社会保険を半分負担するのは そろそろ常務も何か言ってくるだろうから国保に変更して欲しいとの事で
2月で社保を切りました その間に見舞いに来たのは常務とスタンドのごく一部のメンバーで社長や店長は見舞いにも来ませんでした
1回目の手術が終わり 仕事再開のOKがでたので本社の経理さんに報告しに行くと
完治しないと雇えないと言われ臨時で転々と違うお店でアルバイトをしてきました
3回目の手術後に電話で経理の方と話をして働かせて欲しいと伝えた所 また同じ返事
当時の店長は辞めており新しい店長にも直接会って話しても経理の人が完治しないと使えないし また怪我でもされたら会社が不利になると言われました
経理の方は私に 監督署には不利になるような事は言わないでくれ!!
自主退職した事にして欲しい こっちは退職するなんて聞いてないのだから・・・
休業補償もらえる様にしてあげたり 色々手続きしてあげたのだから・・・

呆れて もうこの会社には働く気はありませんが 今まで8時間立ち仕事が出来ていた事が出来ないため
この会社に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?

当時アルバイトで6年8時間働き雇用保険が引かれてませんでした理由を聞くとアルバイトは雇用保険は賭けないと言われましたので失業保険すら請求出来ません

乱文でわかりにくいかもしれませんが ご助言お願い致します
アルバイトでも雇用保険の被保険者資格を満たしていますまで、雇用保険第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請してください。そのうえで、最近の期間は負傷のため就業ができなかったとして、事故前6か月の賃金に基づいて失業の認定を請求しましょう。退職理由は障害のため現在の仕事では続けられないとします。特定理由離職者として優遇されます。失業の条件として他の業務では就業可能と申請します。
会社に対しては退職の意思表示をしていなく、解雇にもなっていないことを理由に地位確認を「あっせん」か「労働審判」で請求しましょう。地位確認が認められればその間のペイバックをいただいて14日後の退職と体調不良での欠勤を届けましょう。

雇用保険法第8条の確認はハロー・ワークが窓口になります。
会社をいじめで辞め、その後精神科にかかり、初診日が国保で、1年6か月たち障害基礎年金の申請が可能な時期がきました。


しかし、現在まだ失業保険をもらっています。
もらい終わるまであと2ヶ月あります。

受給期間の延長をして待機3ヶ月もあり、就職困難者(300日間)なため、2ヶ月重なってしまいました。

失業保険をもらい終える前に、障害基礎年金の申請をしても不利になったり、不支給にはならないでしょうか?

失業保険は働ける状態で支給され、障害基礎年金は働けない状態で支給されるものですよね?矛盾が生じるのかと。

年金申請は時間がかかるので1日も早く申請したいですが、たった2ヶ月のために、年金も審査に落ちて、失業保険も停止もしくは返納しろ、失業保険の不正受給だというようなことにはなりませんか?

主治医に相談しづらいので質問させていただきました。
主治医は失業保険をもらっているのは知っていますが期間が重なっているかは、知らないかもしれません。

おとなしくあと2ヶ月もらいきるまで、待つより他ないのでしょうか?

申請しても通るかもわからないし、主治医もそもそも診断書を書くかはわからないですが、年金の受給対象の病名ではあります。

ずるいととられることもしたくありません。
よろしくお願いいたします。
障害基礎年金は、労務不能条件はありません。
身体に障害等級1級、2級の障害があるときに支給されます。
障害を持っていても働いている人はたくさんいますので、問題ないのではないでしょうか。

障害基礎年金の支給要件は
初診日に被保険者であって、障害認定日において障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしていること。。です。労務不能状態は条件としていません。何かと勘違いされているのでしょう。


障害認定日は初診日より1年6ヶ月を経過した日又はその期間内に傷病が治ったときは、治った日および治療の効果が期待できない状態になった日です。


補足より、、、
そんな状態で求職者給付を受けていたのでしょうか。そちらの方が違法になりますけど、、働けない状態で働けるといっているわけですから。。。
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